原英史と森ゆうこの裁判(訴状)
森ゆうこ議員に対する訴訟
第一回口頭弁論が7月31日11時~東京地裁にて開かれます。
自分自身の名誉回復等もありますが、それ以上に、こうしたことが繰り返されないよう、問題の生じる構造を究明し、国会論戦の改善などにもつなげられたらと考えています。
(参考)森ゆうこ参議院議員に対する訴訟の概要
2020年2月25日東京地方裁判所に訴状を提出
原告 原英史
被告 森裕子
(注)以下は、訴訟の概要を一般向けに説明する目的であり、訴状における主張を厳密に要約したものではない。
一、請求内容
・名誉権侵害の慰謝料 300万円
・プライバシー侵害の慰謝料 50万円
・弁護士費用 35万円
計 385万円
二、請求の原因
1、前提として、毎日新聞記事について
◇毎日新聞2019年6月11日朝刊は、「特区提案者から指導料」「WG委員支援会社 200万円、会食も」等の見出しで記事を掲載した。記事では、以下の事実が摘示された。
・原告が、特区提案者の学校法人を指導した対価として、指導料(200 万円の全部又は一部)を直接または間接に受領したこと。あるいは、仮に自ら受領していないとしても、特区ビズ社が受領するように支払わせたこと。
・原告が学校法人関係者から会食接待を受けたこと。
また、事実を基礎に、原告が公務員なら収賄罪に問われる可能性がある等の意見・論評がなされている。
◇記事が報じる事実は虚偽であり、原告は毎日新聞社に訴訟提起している。
2、被告の行為
(1)参議院農林水産委員会(2019年6月11日)での発言
◇「本日の毎日新聞朝刊の記事でございます。特区提案者から指導料と、ワーキンググループ委員の支援会社が二百万円,特区ワーキンググループの原座長代理に対して指導料という形で払ったということで、会食も行っていたという記事であります。・・・原さんはその座長代理でありまして、これ改めて、これまだまだいろんな情報があるんです。 改めてこれ、特区の議論の公正性を疑わせるよう、特区の議論の公正性を疑わせるような大変な事態でありまして、・・・」
(2)参議院予算委員会(2019年10月15日)での発言
◇「(原さんが)国家公務員だったら、あっせん利得収賄で刑罰受けるんですよ。」
(3)フェイスブックへの資料の掲載(2019年10 月15 日~)
◇同日、上記の毎日新聞記事を加工し、フェイスブックに投稿・公表した。
(4)参議院農林水産委員会(2019年11月7日)での発言
◇「第三者供賄罪、本人がお金をもらっていなくても密接な関係にあるところがその職務に関してお金をもらっていれば、公務員、第三者供賄罪が成立をいたします。」
◇「原英史氏はこの外国人雇用協議会の代表理事であります。さらには、主たる事務所、東京都港区<以下略>・・・この住所は、原さんが代表を務める政策工房。・・・ということは、副大臣、この外国人雇用協議会の提案に関して言えば、原英史氏は利害関係者でよろしいですか。」
(5)フェイスブック、ツイッターへの資料の掲載(2019年11 月7日~)
◇同日、一般社団法人外国人雇用協議会の法人登記情報を転載した資料および毎日新聞記事の電子版を、フェイスブックに投稿・公表、ツイッターでも拡散した。法人登記情報を転載した資料には、原告の自宅住所も掲載されていた。
◇原告から自宅住所の非公開を求める通知書を受け、被告は当該部分の黒塗りを行ったが、自宅住所が丸一日インターネット上で公開された。
3、不法行為
◇名誉毀損: 上記(3)(5)で、毎日新聞記事を掲載した行為は、名誉毀損にあたる。記事を読んでいない者にも記事の内容を伝え、また、加工により記事のオリジナル以上に、原告が不正を行ったとの印象を強めている。
以上の行為は、国会院外でなされており、免責特権の範囲外である。
・東京高裁平成25年判決では、既に雑誌等に掲載された記事をウェブサイトに転載する行為も名誉毀損にあたるとされている。
・最高裁平成14年判決では、通信社の配信記事に基づき新聞社が記事掲載した事案で、私人のスキャンダルなどに関して、配信記事に基づくとの一事をもって、確実な資料、根拠があると信じる相当の理由はないと判示している。
◇プライバシー侵害: 上記(5)で、個人住所をインターネット上で公開した行為は、プライバシー侵害にあたる。
・東京地裁平成22年判決では、登記情報に記載された個人住所であっても、これを誰でも閲覧が可能なインターネットによって公表することは違法とされている。