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2014年1月8日 国家戦略特区をどう活かすか①
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日本経済研究センター研究顧問 竹中平蔵
 2013年、日本の株価は57%上昇し、米国(27%)、ドイツ(25%)、英国(14%)、香港(3%)を大きく凌ぐ結果を残した。しかし2014年、アベノミクスは2年目の試練を迎える。特に、岩盤規制といわれる強固な規制を突き破るような改革の方向は、まだ見えない。そうしたなかで、規制改革の突破口としての「国家戦略特区」の役割が、極めて重要となっている。幸い、昨年の臨時国会終盤ギリギリの12月7日、この法律(国家戦略特別区域法)が成立し、12月13日に公布・施行された。以下ではあらためて、この国家戦略特区という仕組みがどのような経緯で生まれ、どのような内容・意義を持っているのか、またこれを最大限活用し運用するためにいかなる点が重要になるのか、今回と次回、2回にわたって考えたい。

岩盤規制改革の突破口

 残念ながら日本の規制緩和は、世界の水準から大きく後れを取っている。世界銀行から公表されている企業の「規制環境」に関するランキングによると、日本は2000年時点で世界の40位にあった。その後2000年代前半に改革を進めたことによって、2006年には28位まで上昇。しかしその後、「行き過ぎた規制緩和」という批判が展開され、その結果2011年の日本のランキングは47位にまで後退した。日本の状況は、近隣アジア諸国シンガポールや香港、台湾、韓国にも大きく見劣りしている。同様のランキングはウォール・ストリート・ジャーナルやヘリテッジ財団からも公表されているが、それによると日本は、規制環境でマレーシアにも後れを取っている。

 日本の規制緩和が進まない最大の要因は、いわゆる「岩盤規制」と言われるような強固な規制が存在することだ。もう10年も20年も前から、多くの人々が合理的根拠に欠ける規制であると指摘してきたにもかかわらず、既得権益者が強力な政治力を有しそれを駆使するために、一向に前進が見られない規制である。専門家によって数え方は異なるが、概ね10ないし20の規制項目が念頭に置かれている。

 このような状況を踏まえ、筆者が経済財政政策を担当していた2002年、経済財政諮問会議の場で規制改革に関する一つの政策を提案した。特定の地域に限って規制緩和を行うという「構造改革特区」の提案だ。この政策は当初、それなりの成果を挙げたが、次第に改革へのモメンタム(勢い)が低下していった。

 また近年の特区は、特区本来の目的である規制改革が忘れられ、安易な補助金などに頼る傾向が見られるようになった。特区担当部局の資料によると、近年はそもそも地方からの特区申請自体が119件に絞られたうえ、国と地方の協議に管理職クラスが参加したのはわずか3ケースしかなかった。また、国と地方が合意した件数が60あったとされているが、このうち「現行制度でできるはず」というケース、すなわち実質的な“門前払い”が55件あったという。

 こうした状況を受けて今回、従来とは次元の異なる特区を設けることになった。総理が、国家戦略としての特区を進めるという仕組みだ。この枠組みは、2013年4月17日の産業競争力会議で筆者が提案したものだが、各方面の協力を得て、ほぼ原案通りの法律案が秋の臨時国会に提出され、成立した。成長戦略としては、一つの成果と言える。

区域会議と諮問会議

 それでは具体的に、国家戦略特区はどのような仕組みなのか。まずその目的について、法律(国家戦略特別区域法)の冒頭に次のように記述されている。

「・・・経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする・・・」

 すなわち規制改革の突破口としての役割を担い、構造改革・規制改革を進めるという主旨が明確にされている。その上で既述のように、特区の作り方そのものを根本的に変えること、それを総理主導で行うことが定められている。

 具体的に重要な点として、まず総理に命を受けた特区担当大臣、地方の首長、そして民間企業などで、特区ごとに「区域会議」が設けられる。この区域会議が全権をもって、やるべき規制改革などを決めることになる。区域会議は、例えばニューヨークのポート・オーソリティのような存在で、いわばミニ独立政府だ。特区制度が成果をあげるかどうかの第一の関門は、この区域できちんとした効果の上がる計画(区域計画)を作成できるかどうかである。この点に関し法律は、区域計画の作成に当たっては、「構成員が相互に密接な連携の下に協議したうえで、特区担当大臣、関連する地方の首長、その他の関係者全員の合意による」ことが定められている。法律論上は難しい点を含んでいるが、区域会議のメンバーに対し、連携の上協議するという”努力義務”が課せられた点が大きい。

 戦略特区を総理主導で実効性のあるものにするため、今回の制度ではもう一つの工夫がなされている。それは、特区の指定や基本方針の決定、さらには関連する必要事項を審議するための「特区諮問会議」(国家戦略特別区域諮問会議)が設けられることだ。これは総理を議長とし、構成員10名以内で作られるものであり、かつ法律で正式に定められた会議である。

求められるスピード感

 しかしながら、こうした制度的枠組みを作るに当たってのプロセスは、決して平坦な道ではなかった。関係者の話を総合すると、当初の案では特区諮問会議が法定の会議になっていなかったり、また法律の目的に構造改革もしくは規制改革といった重要項目が十分記述されていなかったり、少なからず問題があったという。こうした点が、与党(自民党)の法案審査のプロセスで是正されていった。一般に、内閣作成の法律案が与党のプロセスでトーンダウンされることが多いと言われる中で、特区法案に関しては逆のことが生じた点は興味深い。

 いずれにせよ、1月からいよいよ特区諮問会議が始動し、国家戦略特区は構想から実施の段階に移る。筆者も諮問会議メンバーとして参加する。その際、全国一律に規制改革するには時間がかかるから、まず特区でこれを行うという主旨を忘れてはならない。特区だからこそ、スピードを重視した実行が何より重要なのである。2002年の構造改革特区では、ほぼ半年ごとに規制改革項目が閣議決定され、ほぼ毎年通常国会で法律改正が行われた。構造特区を超える特区にするためにも、今年の通常国会に新たな規制改革事項を絞り込み、法改正することが期待される。

(2014年1月8日)


日本経済研究センター 研究顧問)

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